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FOR TALENTS
タレント登録
登録できるタレントと再委託の禁止(原籍登録の原則)
- 登録できるのは、①個人事業主・フリーランスのご本人が自ら登録する場合、②パートナー企業が自社で直接雇用する役員・社員を登録する場合に限ります。
- 他社の社員(出向者・派遣労働者を含む)、自社の業務委託先・協力会社・フリーランスなど、登録者が直接雇用していない人材は登録できません(二重受け・三重受けの禁止)。
- 受託した業務の全部または一部を、第三者に再委託したり、他社の要員に従事させたりすることはできません。
- 所属(原籍)は、CANAL SQUARE がタレントご本人に直接確認します。本人の確認が済むまで、スキルシートの公開・応募・契約はできません。
- ルールに沿わない登録が確認された場合は、契約の解除やアカウントの停止のほか、損害の賠償をお願いすることがあります。
